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景表法に関する動向



景表法に関する動向について、以下の日程で
財団法人公取のいつものセミナー参加報告がありました。
 ●日時: 2006年10月13日13時~17時
 ●主催社: 財団法人公正取引協会 景品表示法実務講座


キャンペーンの企画もしますので、
知らないでは済まされませんから、
毎年1回は講座に出て最新状況をチェックしています。
ちなみに、広告代理店やマーケ会社に
罰則はないのです。例え広告代理店の企画でも
実行した事業会社側しか、罰することが
できない、という意味です。
といっても、間違いなく仕事は失い、
業界での信用も失いますからね。
十分な罰は受けることになってしまいます。



<景品規制>
ご存知の方も多いと思いますので、最近の
主な変更点や特記事項のみをあげます。

(1)オープン懸賞告示に関する景品規制廃止(平成18年4月)
  ⇒ ご存知の方も多いかと。
(2)平成12年4月以降、排除命令なし。
  ●平成17年度:排除命令0件、警告0件、注意78件
     ※ 処分 : 排除命令 > 警告 > 注意
  ●注意の対象となった違反は、“オープン懸賞くずれ”が
    多いとのこと。
  ●つい取引(購入、契約、来店、入会、、、)に
    付随させてしまって、
    一般懸賞の限度額(取引価格の20倍または10万円)を
    超えてしまうパターン。

 ⇒ 最近は公取さんの重点項目にはなっていないようです。
    確かに、景品ものは期間限定のキャンペーンが多いです。
    取り締まり強化しても、すでに終わっていたり、
    消費者に与える影響も少ないですよね。
    談合摘発の方が社会的に意義ありますしね。



<表示規制>
最近はこちらのニュースが多いですよね。
ユナイテッドアローズとか、やずやは記憶に新しいところ。

(1)4条2項(みなし規定)新設 
  公正取引委員会は、商品の内容(効果、性能)について
  著しく優良であると示す表示(4条1項1号)に該当するか
  否かを判断する必要がある場合に期間を定めて、
  事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の・・・。
 ⇒ 今まで公取が証明しないといけなかったのですが、
    この規定で疑いをかけられた方が、その証拠を
    提出しないといけなくなりました。

(2)平成17年度:排除命令28件、警告36件、注意560件
 ⇒ 多いですよね。
    まあ、大半が確実にやせるなどの健食系です。 


(3)表示規制の具体例
 ユナイテッド・アローズに対する審判審決(平成18年5月15日)
 
 イタリア製と表示されたズボンを販売したが、
 実際はルーマニア製であったことに関して、
 輸入業者である八木通商だけではなく、
 UA社など小売業者5社にも排除命令(平成16年11月)
 
 ⇒ 不服申し立ても棄却。
 ⇒ カンタンに言うと、売る側のUAにも、故意・過失に
    かかわらず誤った表示の責任を
    負うことになるよ、というもの。
    実際には全部をチェックできないので、
    UAにはかわいそうな判決だと、個人的には思います。